令和5年10月1日から始まる
インボイス制度をご存じですか?
インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」ともよばれ、所定の要件を記載した請求書や納品書を発行、保存するという制度です。

A社が納付する消費税はB社消費税-C社消費税(仕入税額控除(※))となります。
A社から受け取った消費税が懐に残る“消費税免税事業者C社”のような、不公平を是正するためにインボイス制度が導入されました。
制度導入後、A社が仕入税額控除(※)を受けるために、C社発行のインボイスの保存が要件となります。
インボイスですが、新しい書類を一から作成する必要はなく、従来の請求書等へ次に挙げる事項を追加すればOKです。
①事業者登録番号、②適用税率、③税率ごとに区分した消費税額等です。
業種業態によっては②と③は簡易表示も認められています。
①の事業者登録番号を、消費税免税事業者は取得することが.出来ません。よって、C社が消費税免税事業者である限り
は、B社へインボイスを発行することが出来なくなり、結果的に消費税益税問題の解消が期待されます。
つまり、消費税をポッケないないできなくなるということです。
制度導入後は商取引において、インボイスの発行及び保存が必須となります。
当制度に対応すべく準備しておく必要があります。
制度開始である令和5年10月1日までに登録を受けるには、令和3年10月1日から令和5年3月31日までに税務署に登録
申請書を提出する必要があります。詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
(※)仕入税額控除とは・・・・消費是の課税売上にかかる消費税から課税仕入れにかかる消費税を控除すること